エクスショップご利用規約

第1章 総則

第1条(本規約の適用範囲)

  1. (1)本章記載の事項は、株式会社エクスショップ(以下「当社」といいます)が運営する「エクスショップ」のサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用になるすべての利用者及び購入者(第3条において定義します)に適用し、本規約に同意いただく場合は、本規約の内容が当社と利用者及び購入者との間(規約内容の性質上、施工業者(第4条において定義します)と利用者及び購入者との間で適用のある内容については、施工業者と当該利用者及び購入者の間)の契約内容となります。
  2. (2)本規約の内容は、本サービスに係る当社のウェブサイト(以下「本サイト」といいます)にあらかじめ掲載します。

第2条(本規約の変更)

  1. (1)当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができるものとします。
    1. ① 本規約の変更が利用者及び購入者の一般の利益に適合するとき
    2. ② 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. (2)当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生の1か月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当サイト(URL:https://www.ex-shop.net/)に掲示します。
  3. (3)前2項の規定に基づき、本規約を変更したときは、個別の利用者、購入者、及び施工業者は、変更後の本規約にご同意いただいたものとみなします。

第3条(利用者及び購入者)

  1. (1)本規約において「利用者」とは、本サービスに係る本サイトを閲覧する者及び本サービスを利用する者をいいます。
  2. (2)本規約において「購入者」とは、利用者のうち、当社との間で当社のエクステリア商品等の売買に関する契約を締結した者をいいます。

第4条(本サービスの内容)

  1. (1)当社は、本サイトを通じて、当社のエクステリア商品等(以下「商品」といいます)・植栽の販売、商品販売取付工事、商品取付工事の媒介等を行います。
  2. (2)購入者は、当社との商品売買契約の締結と同時に、当社との間で、商品の取付工事(工事に付随する資材調達、組立、加工業務を含みます。以下「商品取付工事」といいます)を請け負う施工業者(以下「施工業者」といいます)の紹介等に関する契約(以下「商品取付工事の媒介契約」といいます)を締結するものとします。同契約を締結したときは、当社は、施工業者を紹介します。
  3. (3)購入者は、前項に基づき紹介した施工業者との間で、商品取付工事に関する契約(以下「商品取付工事契約」といいます)を締結するものとします。
  4. (4)当社は、商品取付工事の媒介契約に基づいて、前項の契約の締結に関する手続、締結後の手続、購入者からの問合せ、代金の支払い等を一括して仲介するものとします。
  5. (5)当社は、前各項の他、本サイト上に、当社以外の企業が販売する商品や当社以外の企業を紹介する場合があり、また当社以外の企業のサイトにリンクすることがあります。

第5条(第三者による提供)

当社は、前条第5項で規定した当社以外の企業の商品、及びWebサイトのコンテンツの検査、評価、保証は致しません。当社は、前条第5項で規定した当社以外の企業の行為、商品、コンテンツに対し、いかなる責任も負わず、義務が生じることもありません。利用者が、前条第5項で規定した当社以外の企業のWebサイトを利用する場合及び取引する場合は、各企業のプライバシーに関する文書、利用規約等を注意深くお読みになることをお勧めします。

第6条(本サービスの利用)

  1. (1)利用者は、本規約記載の条件に従って、本サービスを利用するものとします。なお、本規約にご同意いただく手続のほか、その他一切のご利用によっても、本規約にご同意いただいたものとみなします。
  2. (2)当社は、本サービスのコンテンツが、すべての利用者の環境に適応し、適正に動作することを保証しておりません。
  3. (3)利用者が未成年の場合、本サービスの利用について保護者の承認が必要です。
  4. (4)利用者は、当社に提供する情報(氏名、住所、連絡先、その他一切の情報をいいます)について、真実かつ正確な情報であることを保証するものとします。また、その内容が常に最新となるよう、利用者ご自身で当社にご連絡いただくことが利用者の義務となります。

第7条(同業者の利用禁止)

当社は、商品の転売その他商品を有償で第三者に提供することを目的として本サービスを利用される方及び一切の同業者の方の本サービスのご利用を固くお断りしております。契約の成立後に本条に抵触することが明らかとなった場合、当社は、当該契約を、何ら催告を要することなく解除することができるものとし、また、利用者に対して違約金として当該契約の対価の5倍の金額を請求することができるものとします。

第8条(個人情報の取扱い)

利用者は、本サービスを利用するにあたり、本規約及び当社が定める個人情報保護方針の定め(https://www.ex-shop.net/index.php?action=public_static&path=privacy.html)に合意するものとします。

第9条(当社が提供する情報の取扱い)

利用者は、当社が提供する利用者固有の管理画面(以下「マイページ」といいます)アクセスのためのWebアドレス、ログインID、ログインパスワード(以下総称して「提供管理情報」といいます)を自らの負担と責任において管理することとします。
当社は、提供管理情報の利用があった場合には、提供管理情報の発行の対象となった利用者ご自身によるご利用とみなし、提供管理情報を用いた本サービスの利用やその他ご注文によって料金や代金(当社の本サービスのご利用にかかる代金、利用料その他名目は問いません。また当社が債権の回収のため負担する費用も含みます)が発生した場合には、提供管理情報を登録されている利用者に請求します。
また、利用者側の故意若しくは過失によりこれらの情報が第三者に漏洩して利用者若しくは/及び第三者に損害が発生しても、当社は一切の責任を負いません。

第10条(メールの配信、郵便の送付及び電話での連絡)

  1. (1)当社は、利用者に対して、本サービスの利用に関する情報、当社のサービスのご紹介、当社が適切と判断した商品情報、その他の情報案内または情報提供等を電子メール若しくは郵便等によるダイレクトメールで送付し、またはお電話等により連絡できるものとします。
  2. (2)当社は、利用者にダイレクトメールの送付またはお電話で連絡する場合、利用者が提供したご住所、メールアドレス及び電話番号のみを利用します。

第11条(本サービス利用にあたっての遵守事項)

本サービスのご利用にあたっては、以下に定める行為及びそれらを誘発する行為や準備行為を禁止します。
  1. ① 日本国またはご利用の際に利用者が所在する国・地域の法令に違反する行為
  2. ② 当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
  3. ③ 本サービスまたは本サイト上で提供されているサービスを妨害する行為
  4. ④ ほかの利用者の個人情報や履歴情報その他一切の情報を無断で収集したり蓄積したりする行為
  5. ⑤ 本サービスを、提供の趣旨に照らして本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為
  6. ⑥ ほかの利用者の提供管理情報を使用してサービスを利用する行為
  7. ⑦ 手段の如何を問わず他人から提供管理情報を入手したり、他人に提供管理情報を開示したり提供したりする行為
  8. ⑧ その他本規約に抵触する一切の行為

第12条(配偶者による代理行為の取扱い)

本規約に基づき締結される商品売買契約(第2章)、商品取付工事の媒介契約(第3章)、商品取付工事契約(第4章)、商品販売取付工事契約(第5章)、商品販売契約(第6章)及び植栽販売契約(第7章)において利用者または購入者はその配偶者(事実婚を含む)を代理人と定め、本条記載の各契約における一切の行為(購入商品の決定・変更、当社の仲介を通じた商品取付工事の内容の決定・変更、商品あるいは工事の目的物の検査・引渡し時における署名・通知を含むがこれらに限られない)を行う権限を付与するものとします。ただし、本条記載の各契約における利用者または購入者自身による手続きを否定するものではありません。

第13条(損害の取扱い)

  1. (1)当社の故意または過失による行為により利用者において損害が発生した場合、当社はその損害を補填する責を負います。ただし、当社に故意または重過失がある場合を除いて、当社が負う責任は、通常生じうる損害の範囲内で、かつ、契約の対価を上限とした損害賠償責任に限るものとします。
  2. (2)本サービスの提供に際して第三者に損害または紛議が生じたときは、当社と利用者が協力して、その処理解決に当たらなければならないものとします。なお、この場合に費用が発生する場合は、当社と利用者との過失割合に応じて、其々負担することとします。
  3. (3)利用者の行為が原因で生じたクレーム等に関連して当社に費用が発生した場合または当社が賠償金等の支払いを行った場合は、利用者は当社が支払った費用や賠償金等(弁護士費用を含みます)を負担するものとします。
  4. (4)施工業者の故意または過失による行為により利用者において損害が発生した場合、施工業者はその損害を補填する責を負います。

第14条(権利義務の譲渡等の禁止)

利用者は、当社若しくは施工業者との契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継させまたは担保その他の目的に供することはできないものとします。

第15条(知的財産等)

当社が利用者に提示若しくは提供するホームページ、プログラム、見積書その他一切の書面や情報にかかる著作権(著作権法第27条及び第28条の権利もこれに含みます)や権原、その他法律上保護される利益は、すべて当社に帰属し、如何なる事由をもっても利用者には移転しません。

第16条(遅延損害金)

購入者が当社または施工業者に対する代金支払債務の一部または全部の履行を遅滞した場合、当社は、利用者に対して、遅滞にかかる代金相当額に年14.6%の割合を乗じた遅延損害金を請求できるものとします。

第17条(反社会的勢力の排除)

当社、施工業者及び利用者は、以下の各号について表明し、保証をすることとします。
  1. ① 自己または自己の役員、重要な地位の使用人若しくはこれに準ずる顧問等、経営に実質的な影響を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後も反社会的勢力に該当しないこと。
  2. ② 自己または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(反社会的勢力と居住その他生活環境を実質的に共にしていることを含みます)を有しておらず、また今後もそのような関係を有さないこと。
  3. ③ 自己または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後も利用しないこと。
  4. ④ 自己または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給する等、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことがないこと。
  5. ⑤ 自らまたは第三者をして、相手方及び相手方の役職員、株主、関係会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます)に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方及び相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。

第18条(契約の解除)

当社及び施工業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの予告なく直ちに本サービスの利用を停止または拒否し、利用者との間の一切の契約関係について、債務を負担することなく解除することができるものとします。その場合、当社または施工業者は利用者に対して、業務の進捗に応じて当社に生じた損害の賠償を請求することがあります。ただし、施工業者が当該解除を行う場合は、当社との事前協議に基づき行うこととします。
  1. ① 本規約、当社との間の商品販売取付工事契約、商品販売契約、植栽販売契約または商品売買契約及び商品取付工事の媒介契約並びに施工業者との間の商品取付工事契約の条項のいずれかに違反する行為を行った場合、または将来行う可能性が高い合理的な理由があると当社または施工業者が判断した場合
  2. ② 当社または施工業者にお支払いいただく代金について支払の遅滞が生じた場合
  3. ③ 本規約、当社との間の商品販売取付工事契約、商品販売契約、植栽販売契約または商品売買契約及び商品取付工事の媒介契約並びに施工業者との間の商品取付工事契約の内容に従った当社または施工業者の本サービスの提供を合理的な期間を超えて受領しない場合または明確な受領拒否の意思表示を行った場合
  4. ④ 利用者が破産若しくは民事再生の手続の申立てを受け、または利用者自らがそれらの申立てを行う等、利用者の信用不安が発生したと当社または施工業者が判断した場合
  5. ⑤ その他利用者との信頼関係が失われた場合等、当社または施工業者と利用者との契約関係の維持が困難であると当社が判断した場合

第19条(適用法令)

本規約や当社のサービスに関する成立、効力発生、解釈等にあたっては、日本法を準拠法とします。

第20条(合意裁判管轄)

本サービスに起因または関連して当社または施工業者と利用者との間で生じた法的紛争については、訴額に応じて、神戸地方裁判所または神戸簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(協議事項)

本規約に定めのない内容において、当社または施工業者と利用者との間に紛議が生じた場合は、当事者で協議のうえ解決を図るものとします。
第2章 商品売買契約

第22条(本章の適用範囲)

本章は、当社との間で商品売買契約及び商品取付工事の媒介契約、施工業者との間で商品取付工事契約を締結したすべての購入者に、適用されます(当社との間で商品売買契約だけを締結する場合は含みません)。

第23条(契約の成立及び内容の確定)

当社と利用者との間で締結する商品売買契約は、書面、電子メール、本サイト上の申込専用フォーム、その他手段を問わず利用者が行う申込みの意思表示に対して、当社が承諾する意思表示をした時点で成立します。ただし、売買代金と工事代金の合計が金1,000,000円(税込)を超える場合には、書面での意思表示によるものとし(それ以外の手段による一切の意思表示は、何ら法的拘束力や法的効果を持たないものとします)、かつ、着手金(第25条第1項第1号に定めるもの)(着手金は解約手付ではありません。以下同じ)の支払いを当社が確認した時点で、契約が成立することとします。

第24条(引渡し及び検査)

  1. (1)当社は、商品売買契約に従い、購入者と当社が合意した期日、引渡し場所で商品を引き渡すものとします。
  2. (2)購入者は、商品の引渡し後に商品の検査をすることとし、商品に種類、品質または数量に関して契約不適合(以下本条にて「契約不適合」といいます)があった場合、購入者は当社にその旨を速やかに通知するものとします。なお、引渡し後3日(以下「通知期間」といいます)以内に当社への通知がなかった場合、商品に契約不適合がなかったものとみなし、当該通知期間の経過をもって検査の合格とします。
  3. (3)当社は、前項の通知を受けたときは、当該通知後速やかに、当社の負担により契約不適合を修補し、または代替品を引き渡すものとします。
  4. (4)当社は、引渡しができない事由が生じたとき、またはそのおそれがあるときは、購入者に対して、直ちにその理由、引渡し予定等を通知するものとします。
  5. (5)購入者と合意した場所に施工業者が商品を設置し、第45条第1項または第3項に基づき工事が完成したときに、商品の引渡しが完了したものとします。

第25条(代金)

  1. (1)売買代金は、次の方法のいずれかにより支払うものとします。
    1. ① 現金決済
      当社は、第45条第1項または第3項に基づき工事が完成したことを当社が知ったときから速やかに、購入者に対し、売買代金の支払いを請求し、購入者が、その請求の日を含めて7日(以下本章において「支払期間」といいます)以内に売買代金を支払う方法(振込手数料等は購入者にご負担していただきます)。なお、売買代金と工事代金の合計が1,000,000円(税込)を超える場合は、着手金として当該売買代金の半額を契約の申込み後直ちに支払うものとし、残金を当社による請求の日を含めて7日以内に支払うものとします。
    2. ② クレジットカード決済
      購入者が、契約の申込み後にカード決済専用ページから自己名義のクレジットカード情報等を登録し(登録完了の時点で契約成立となります)、これに基づき、第45条第1項または第3項に基づき工事が完成したことを当社が知ったときから速やかに、当社が決済を実行し、その後、購入者と購入者に対してクレジットカードを発行したクレジットカード会社(以下「発行カード会社」といいます)との間で締結した契約の条件に従い支払う方法。なお、第1号に定める着手金を支払う場合、着手金については契約の申込み後直ちに、残金については前文の定めに従い、それぞれ当社が決済を実行し、その後、前文の定めに従いそれぞれ支払うものとします。
    3. ③ 提携リフォームローン決済
      購入者が、契約の申込み後に専用WEBフォームまたは専用用紙により、当社と提携した信販会社(以下「信販会社」といいます)に対して提携リフォームローン(以下「ローン」といいます)利用の申込みをし、信販会社による承認を受けた場合で(承認の時点で契約成立となります)、第45条第1項または第3項に基づき工事が完成したことを当社が知ったときから速やかに、当社が決済を実行し、その後、購入者が信販会社との間で締結した契約の条件に従い支払う方法。なお、第1号に定める着手金を支払う場合は、着手金を現金決済の方法で支払い、その残金を前文の定めに従い支払うものとします。
  2. (2)クレジットカード決済または提携リフォームローン決済でお支払いの場合、購入者と発行カード会社または信販会社との間で生じた紛争は当事者間で解決するものとし、当社は当該紛争に関して一切関知せず、また責任を負わないものとします。
  3. (3)購入者が支払期間内に売買代金を支払わない場合、当社は、同期間の経過をもって、商品売買契約の解除及び損害賠償請求をすることができるものとします。その場合、当社は債務不履行責任等、購入者に対する一切の債務を負担しません。

第26条(消費税)

購入者は、本サービスを利用するにあたり、消費税相当額を負担するものとします。また消費税法の改正により消費税の税率が変動した場合には、購入者の負担する消費税額は当該改正消費税法の定めるところによります。

第27条(所有権の移転)

商品の所有権は、商品売買契約に定める代金の支払いが完了した時点をもって、当社から購入者に移転するものとします。

第28条(危険負担)

天災地変その他当社及び購入者のいずれの責めにも帰すことができない事由により商品の全部または一部が毀損した場合における損失は、商品が引き渡されるまでは当社が負担し、商品の引渡し後は購入者が負担するものとします。

第29条(解約料)

  1. (1)購入者が、商品売買契約を中途解約する場合、購入者と施工業者との間で締結される商品取付工事契約に定める工事開始予定日(以下「工事開始予定日」という)前の場合は、業務の進捗に応じて、当社に生じた損害相当額、工事開始予定日以降の解約の場合は、売買代金の全額(税込)を解約料としてお支払いしていただきます。ただし、特注商品若しくは受注生産品の発注後の解約については、申出日の如何にかかわらず、当該商品の売買代金の全額(税込)を、解約料としてお支払いしていただきます。
  2. (2)当社と購入者との間で締結した商品売買契約について、利用者が契約内容の変更若しくは解約の申込みをされる場合は、書面、電子メール、ファックスまたはその他の記録として残る方法により、当社の営業担当者へ直接ご連絡いただかなければならないこととします。それ以外の者(工事担当者や監督者等)へお申し出いただいたとしても、当該事実及びその内容の立証の可否に拘らず、当該手続きについて一切法的な拘束力や効果は生じません。

第30条(保証及び補償)

当社は、商品の引渡し及び商品取付工事完了後に購入者に対して交付する保証書または本サイト等で別途提示する定めに基づき、商品に関する保証及び補償を行います。

第31条(任意処分)

当社は、購入者が商品を受け取らない等、購入者に商品売買契約の不履行が生じた場合には、その商品を任意に処分し、その売却額をもって購入者に対する損害賠償債権を含む一切の債権に充当することができるものとします。
第3章 商品取付工事の媒介契約

第32条(本章の適用範囲)

本章は、当社との間で商品売買契約及び商品取付工事の媒介契約、施工業者との間で商品取付工事契約を締結したすべての購入者に適用されます。

第33条(契約の成立及び内容の確定)

当社と購入者との間で締結する商品取付工事の媒介契約は、書面、電子メール、本サイト上の申込専用フォーム、その他手段を問わず購入者が行う申込みの意思表示に対して、当社が承諾する意思表示をした時点で成立します。

第34条(媒介の内容)

  1. (1)当社は、購入者に対して、購入した商品取付工事を請け負うことができる施工業者を紹介します。
  2. (2)当社は、商品取付工事契約及びそれに基づく工事手続等に関する購入者からの問合せを同契約の締結の前後を問わず、一括して受けるものとします。
  3. (3)当社は、商品取付工事契約に基づく工事代金を、商品売買契約に基づく代金と合わせて、一括して受領するものとします。
  4. (4)当社は、購入者から商品取付工事契約に基づく着手金を受領したときは、商品取付工事が完成するまでは、当該着手金を施工業者に支払わず留保するものとします。
  5. (5)商品取付工事契約の媒介については、当社は購入者へ無償で提供します。
  6. (6)当社が、購入者からの問い合わせ、報告その他の方法により、商品取付工事契約の内容通りに工事が行われていないと判断したときは、購入者に対して、同契約を継続するか否かを確認し、購入者が同契約の解約の意思表示をした場合には、当社は、施工業者に対して、購入者による解約の旨を通知します。

第35条(施工内容の保証)

  1. (1)当社は、購入者に対して、本商品取付工事契約の内容通りに工事が行われることを保証します。
  2. (2)購入者が、前条第6項の解約をしたときは、当社は、購入者に対して、前項に基づいて、商品取付工事契約の内容通りの施工を行うことができる新たな施工業者を紹介するものとします。

第36条(直接取引等の禁止)

  1. (1)購入者は、当社の媒介によらず、施工業者と直接取引する行為及び直接取引を行うよう誘引する行為(次の各号に該当する行為を含むがこれらに限られない)を行ってはならないものとします。
    1. ① 第39条の現地調査から商品取付工事契約が成立するまでの間に、施工業者との間で、当社の媒介によらず工事に関する契約を締結する、または、締結することを誘引する行為
    2. ② 商品取付工事の完成後に、当社の媒介によらず、施工業者に対して工事代金を直接支払う行為
  2. (2)購入者が前項に違反した場合、当社は、購入者に対し、当社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。

第37条(施工業者の変更)

当社は、施工業者が商品取付工事契約の内容通りの施工を行っていない場合に、当該施工業者に同契約の内容通りに施工を行う能力がなく、他の施工業者へ変更することもやむを得ないと判断したときは、購入者に対し、同契約の内容に沿った施工を行うことができる新たな施工業者を紹介します。
第4章 商品取付工事契約

第38条(本章の適用範囲)

本章は、当社との間で商品売買契約及び商品取付工事の媒介契約、施工業者との間で商品取付工事契約を締結したすべての購入者に適用され、購入者と当社が第34条第1項の規定に基づき紹介する施工業者との間の商品取付工事契約の内容となります。

第39条(現地調査)

当社が紹介する施工業者は、商品取付工事契約の成立前に、工事が可能かつ適切か否かの判断、具体的な工程の決定及び施工工事に関する事項の確認等のための商品取付工事予定地での現地調査(以下「現地調査」といいます、また商品取付工事の目的となる商品の性質に鑑み利用者からの写真の提供や利用者への聞き取り等の方法により施工業者が現地に赴かずに行う調査を含みます)を行うものとし、購入者は、現地調査及びこれに関連する業務の実施につき予め同意したものとします。

第40条(契約の成立及び内容の確定)

  1. (1)商品取付工事契約は、書面、電子メール、本サイト上の申込専用フォームその他手段を問わず購入者が行う申込みの意思表示に対して、施工業者が承諾する意思表示をした時点で成立します。
  2. (2)商品取付工事契約の内容は、本規約、施工業者が購入者に対して提供若しくは開示する見積書、図面、その他一切の資料に基づき確定されることとします。
  3. (3)通常の現地調査では予測不可能な状況により、契約内容に沿った工事が不可能または不適切となった場合は、当社の仲介により購入者と施工業者が協議の上、工事内容及び工事代金を変更するものとします。ただし、契約内容を変更してもなお工事の実施が難しい場合は、商品取付工事契約は解除されるものとします。この場合、資材代金や人件費等施工業者がそれまでに負担した費用及び原状回復のために必要な費用について、購入者に請求することがあります。
  4. (4)購入者は、契約内容に疑義がある場合は、工事の開始前日までに、当社を通じて施工業者と協議の上、確認いただく必要があります。これを行わずして当該期日以降に疑義が生じた場合は、施工業者の解釈に従い契約内容を確定させていただきます。
  5. (5)商品取付工事の内容の変更については、書面あるいは本条第1項に定める方法により行うものとします。
  6. (6)購入者または施工業者の一方から設計変更または工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、工事代金の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法に関しては、当社の仲介による購入者と施工業者の協議により決定するものとします。ただし、本規約第18条(契約の解除)及び第47条(解約料)の適用を妨げるものではありません。

第41条(代金)

  1. (1)購入者は、施工業者に対し、次の方法のいずれかにより、工事代金を支払うものとします。なお、工事代金は、一度当社が施工業者に代わって受領した後、当社から施工業者に支払うものとします。また、着手金については、本規約第34条第4項に基づき、商品取付工事完了までは当社に留保し、本条により購入者が工事の完成後に当社からの請求に基づき支払う代金とともに当社から施工業者に支払うものとします。ただし、当社から施工業者への工事代金(着手金含む)の支払いについては当社及び施工業者間で別途締結した契約に定める手続きによることとします。
    1. ① 現金決済
      当社は、第45条第1項または第3項に基づき工事が完成したことを知ったときから速やかに、購入者に対し、施工業者による工事代金の支払請求を通知し、購入者が、その通知の日を含めて7日以内に工事代金を支払う方法(振込手数料等は購入者にご負担していただきます)。なお、商品売買代金と工事代金の合計が1,000,000円(税込)を超える場合は、着手金として工事代金の半額を契約の申込み後直ちに支払うものとし、残金を当社による請求の日を含めて7日以内に支払うものとします。
    2. ② クレジットカード決済
      購入者が、契約の申込み後にカード決済専用ページから自己名義のクレジットカード情報等を登録し(登録完了の時点で契約成立となります)、第45条第1項または第3項に基づき工事が完成したことを当社が知ったときから速やかに、当社が決済を実行し、その後、購入者と発行カード会社との間で締結した契約の条件に従い支払う方法。なお、第1号に定める着手金を支払う場合、着手金については契約の申込み後直ちに、残金については前文の定めに従い、それぞれ当社が決済を実行し、その後、前文の定めに従いそれぞれ支払うものとします。
    3. ③ 提携リフォームローン決済
      購入者が、契約の申込み後に専用WEBフォームまたは専用用紙により、当社と提携した信販会社(以下「信販会社」といいます)に対して提携リフォームローン(以下「ローン」といいます)利用の申込みをし、信販会社による承認を受けた場合で(承認の時点で契約成立となります)、第45条第1項または第3項に基づき工事が完成したことを当社が知ったときから速やかに、当社が決済を実行し、その後、購入者が信販会社との間で締結した契約の条件に従い支払う方法。なお、第1号に定める着手金を支払う場合は、着手金を現金決済の方法で支払い、その残金を前文の定めに従い支払うものとします。
  2. (2)クレジットカード決済または提携リフォームローン決済でお支払いの場合、購入者と発行カード会社との間で生じた紛争は当事者間で解決するものとし、当社は当該紛争に関して一切関知せず、また責任を負わないものとします。
  3. (3)購入者は、工事代金を第1項第1号の支払期間内までに支払いを完了しない場合、当社が購入者に代わり当該代金を施工業者に支払うことを、当社に対し、予め委託するものとします。
  4. (4)当社は、前項に基づき工事代金を当社が支払った場合、購入者に対して、当該工事代金相当額、事務手数料等当社に生じた損害額、及び支払期日から支払済に至るまで年14.6%の割合の遅延損害金の支払いを請求するものとします。

第42条(消費税)

購入者は、本サービスを利用するにあたり、消費税相当額を負担するものとします。また消費税法の改正により消費税の税率が変動した場合には、購入者の負担する消費税額は当該改正消費税法の定めるところによります。

第43条(協力義務)

  1. (1)購入者は、電気・ガス・水道・自家用車や家財の移動、工事現場に関する必要資料の開示等、商品取付工事の実施に必要な環境の整備を無償で提供するものとします。
  2. (2)施工業者は商品取付工事の施工に関する債務のみを負うものとし、その他必要となる一切の事項(隣地所有権者、施工する土地または建物の所有権者または管理者等からの同意の取得、または建築確認申請等法令に基づく許認可の取得若しくは届出等を含むが、これに限らない)については、購入者の負担と責任によるものとします。

第44条(支給材料)

商品取付工事にあたり、購入者が資材を提供するときは、当社を通じて受渡期日、受渡期日及び受渡方法について施工業者と協議するものとします。

第45条(工事の完成時期及び検査)

  1. (1)商品取付工事は、施工業者が、購入者と施工業者が合意した場所に商品を設置し、次項に基づく書面を購入者から受領したときをもって完成したものとします。
  2. (2)購入者は、施工業者による商品取付工事の工程の完了後に速やかに工事の検査をしなければならず、検査に合格した場合には、特段の定めのない限り直ちに引渡しを受け、別途当社が指定する書面に署名するものとします。
  3. (3)購入者は、前項の検査の結果、種類、品質または数量に関し契約不適合(以下本条にて「契約不適合」といいます)を確認した場合は、その旨を速やかに当社を通じて施工業者へ通知するものとします。施工業者は、購入者の通知を受けた場合、速やかに当該契約不適合を修補し、再度前項による購入者の検査を受けるものとします。ただし、契約不適合が軽微で、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、施工業者は、修補をお断りさせていただく場合がございます。なお、購入者が、本件工事の工程の完了日を含めて3日以内に当社に通知しなかったときは、前項に定める書面の有無にかかわらず、工事は完成したものとみなします。

第46条(危険負担)

  1. (1)商品取付工事契約締結から工事の完成までに、天災(地震、風水害、火災、積雪等)その他不可抗力によって工事の既済部分、または工事現場に搬入した材料等について損害を生じたときは、購入者は、速やかに当該事実につき当社を通じて施工業者に通知しなければならないものとします。
  2. (2)前項に基づく損害が発生した場合、その補填費用について、購入者と施工業者の間で按分して負担するものとします。なお、当事者の一方または双方に保険金等損害を補填するものがあるときは、それらの額を控除したものを補填費用とみなします。
  3. (3)天候の不順を含む不可抗力により、工事の遅延や工事費用に変動が生じても、施工業者は、それらの責を一切負担しませんが、工期の変更や工事費用については、購入者、施工業者及び当社にて協議するものとします。

第47条(解約料)

  1. (1)購入者が、商品取付工事契約を中途解約する場合、商品取付工事契約に定める工事開始予定日の3日前の解約であれば工事代金(税込)の20%、2日前の解約であれば工事代金(税込)の50%、それ以降の解約であれば工事代金(税込)の全額とします。なお、当該解約料の支払いは、施工業者に解約料を超えて損害が生じた場合(工事開始予定日の4日以上前の場合を含みます)における損害賠償請求を妨げるものではありません。
  2. (2)施工業者と購入者との間で当社を介して締結した商品取付工事契約について、購入者が契約内容の変更若しくは解約の申込みをされる場合は、書面、電子メール、ファックスまたはその他の記録として残る方法により、当社の営業担当者へ直接ご連絡いただかなければならないこととします。それ以外の者(工事担当者や監督者等)へお申し出いただいたとしても、当該事実及びその内容の立証の可否に拘らず、当該手続きについて一切法的な拘束力や効果は生じません。

第48条(第三者への損害)

  1. (1)商品取付工事に際して、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、購入者、施工業者及び当社が協力して処理解決にあたるものとします。
  2. (2)前項に要した費用は、施工業者の責に帰する事由によって生じたものについては、施工業者の負担とし、購入者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、購入者の負担とするものとします。

第49条(工期の遅れに伴う遅延損害金)

購入者は、天災等の不可抗力、工事内容の変更や工事中に発生あるいは判明した事由により購入者と当社や施工店とが協議中であることを理由として工事が中断している場合を除き、施工業者の責に帰すべき事由により、工期内に契約の工事ができないときは、施工業者に対し遅延日数に応じて代金に民法第404条(法定利率)の定める利率を乗じた額の違約金を請求することができるものとします。

第50条(保証及び補償)

  1. (1)当社は、購入者に対して商品取付工事の完成後に交付する保証書または本サイト等で別途提示する定めに基づき、商品取付工事に関する保証及び補償を行います。
  2. (2)購入者は、商品取付工事に、種類、品質または数量に関し契約不適合を発見した場合には、前項に基づいて、当社に対して、その保証及び補償を請求することができるものとします。

第51条(所有権の移転)

施工業者が商品取付工事契約に基づいて商品設置のために提供した材料その他一切の物に関する所有権は、商品取付工事の完成後、第41条第1項に基づく代金の支払い時点をもって、施工業者から購入者へ移転するものとします。

第52条(準用)

本規約第20条(合意裁判管轄)及び第21条(協議事項)の規定は、購入者と施工業者の間の商品取付工事契約にも適用があるものとします。
第5章 商品販売取付工事契約

第53条(本章の適用範囲)

本章は、当社との間で商品の売買及び当該商品の取付工事(付帯する工事も含む)に関する契約(以下「商品販売取付工事契約」といいます)を締結したすべての購入者に、適用されます。

第54条(契約の成立及び内容の確定)

  1. (1)当社と利用者との間で締結する商品販売取付工事契約は、書面、メール、マイページ、その他手段を問わず利用者が行う申込みの意思表示に対して、当社が承諾する意思表示をした時点で成立します。ただし、一回の取引の対価が金1,000,000円(税込)を超える場合には、書面により契約を締結し(それ以外の手段による一切の締結行為は、何ら法的拘束力や法的効果を持たないものとします)、かつ、着手金(第61条第1項に定めるもの)(着手金は解約手付ではありません。以下同じ)の支払いを当社が確認した時点で、契約が成立することとします。
  2. (2)商品販売取付工事契約の内容は、当社が購入者に対して提供若しくは開示する見積書、図面、その他一切の資料に基づき確定されることとします。
  3. (3)通常の事前調査では予測不可能な状況により、契約内容に沿った工事が不可能若しくは不適切となった場合は、当社と購入者が協議して、実情に適するように内容及び取引価額を変更するものとします。なお、契約内容を変更してもなお工事の実施が難しい場合は、商品販売取付工事契約は解除されるものとしますが、資材代金や人件費等当社がそれまでに負担した費用及び原状回復のために必要な費用について、購入者に請求させていただくことがあります。
  4. (4)購入者は、契約内容に疑義がある場合は、工事の開始までに当社までご確認いただく必要があります。工事の開始以降に疑義が生じた場合は、当社の解釈に従い契約内容を確定させていただきます。
  5. (5)当社と購入者との間で締結された商品販売取付工事の内容の変更については、書面あるいは本条第1項に定める方法により行うものとします。
  6. (6)購入者または当社の一方から商品販売取付工事の設計変更または工事着手時期の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合において、商品販売取付工事契約の工期の変更、代金の額の変更または損害の負担及びそれらの算定方法に関しては利用者と当社の協議にて定めるものとします。

第55条(解約料)

  1. (1)購入者が、商品販売契約を中途解約する場合、購入者と当社との間で締結される商品取付工事契約に定める工事開始予定日(以下「工事開始予定日」という)前の場合は、業務の進捗に応じて、当社に生じた損害相当額、工事開始予定日以降の解約の場合は、売買代金(税込)の全額を解約料としてお支払いしていただきます。ただし、特注商品若しくは受注生産品の発注後の解約については、申出日の如何にかかわらず、当該商品の売買代金の全額(税込)を、解約料としてお支払いしていただきます。
  2. (2)購入者が、商品取付工事契約を中途解約する場合、商品取付工事契約に定める工事開始予定日の3日前の解約であれば工事代金(税込)の20%、2日前の解約であれば工事代金(税込)の50%、それ以降の解約であれば工事代金(税込)の全額とします。なお、当該解約料の支払いは、施工業者に解約料を超えて損害が生じた場合(工事開始予定日の4日以上前の場合を含みます)における損害賠償請求を妨げるものではありません。
  3. (3)当社と購入者との間で締結した商品販売取付工事契約について、購入者が契約内容の変更若しくは解約の申込みをされる場合は、書面、電子メール、ファックスまたはその他の記録として残る方法により、当社の営業担当者へ直接ご連絡いただかなければならないこととします。それ以外の者(工事担当者や監督者等)へお申し出いただいたとしても、当該事実及びその内容の立証の可否に拘らず、当該手続きについて一切法的な拘束力や効果は生じません。

第56条(一括下請負の使用に関する合意)

購入者は、当社が工事の全部若しくは一部を下請人に委託することにつき同意したものとみなします。

第57条(協力義務)

  1. (1)購入者は、電気・ガス・水道・自家用車や家財の移動、工事現場に関する必要資料の開示等、工事の実施に必要な環境の整備を無償で提供するものとします。また、工事の方法や状況・環境等により、当社の要請に応じて、隣地所有権者や管理者等から、当社が指定する書面をご取得いただく場合があります(ご取得いただけない場合は契約を解除させていただく場合があります)。
  2. (2)購入者は、設置場所における適用法令や条例等への適合性に関する調査や確認を自らの負担と責任により商品販売取付工事契約締結前に実施することとし、当社は、当該義務の不履行や不完全履行を原因として発生する一切の損害を負担しません。
  3. (3)購入者は、当社に対して、商品の販売及び工事の実施に関する債権のみを有することとし、その他場合により必要となる一切の手続き等(近隣者からの同意の取得や建築確認申請等法令に基づく申請若しくは手続き等)は、購入者の負担と責任によるものとします。

第58条(支給材料)

  1. (1)購入者より支給材料のある場合には、その受渡期日、受渡場所及び受渡方法については購入者と当社の協議により定めるものとします。
  2. (2)当社は支給材料の受渡後速やかに検収するものとし、不良品については購入者に対し交換を求めることができるものとします。

第59条(検査)

購入者は、商品取付工事が完了した場合、直ちに引渡しを受け、引渡しから3日以内に引渡物につき種類、品質または数量に関し契約不適合(以下本条にて「契約不適合」といいます)の有無について確認をしなければならず、契約不適合がある場合は直ちに当社に連絡しなければならないものとします。なお、同期間中に当社に連絡いただけなかった場合は、契約不適合がない旨のご連絡をいただいたものとみなします。ただし、契約不適合が軽微で、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補若しくは損害賠償のご請求をお断りさせていただく場合がございます。

第60条(不可抗力による損害の取扱い)

  1. (1)当社と購入者との間の商品販売取付工事契約が締結されてから引渡し完了までに、天災その他自然的または人為的な事象であって当社及び購入者いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」といいます)により、商品や工事済部分、工事材料等について損害が生じたときは、当社と購入者とで按分して同損害を補填することとします。なお、引渡し完了後は、不可抗力により生じた損害は購入者にて補填いただくことといたします。
  2. (2)前項の適用において、当社及び/若しくは購入者に火災保険や建設工事保険その他損害を補填する保険があるときは、それを適用しなければならないこととします。それでもなお補填をすることができない場合は、不足額につき前項を適用するものとします。
  3. (3)天候の不順を含む不可抗力により、工事の実施に遅延が生じても、当社は当該遅延に関する履行遅滞に基づく債務不履行責任は負わないこととします。

第61条(代金)

  1. (1)購入者は、当社に対し、次の方法のいずれかにより、商品販売代金及び工事代金を支払うものとします。
    1. ① 現金決済
      当社は、第59条に基づく工事の完了後速やかに、購入者に対し、商品販売代金及び工事代金の支払請求を通知し、購入者が、その通知の日を含めて7日以内に商品販売代金及び工事代金を支払う方法(振込手数料等は購入者にご負担していただきます)。なお、商品販売代金と工事代金の合計が1,000,000円(税込)を超える場合は、着手金として商品販売代金及び工事代金の半額を契約の申込み後直ちに支払うものとし、残金を当社による請求の日を含めて7日以内に支払うものとします。
    2. ② クレジットカード決済
      購入者が、契約の申込み後にカード決済専用ページから自己名義のクレジットカード情報等を登録し(登録完了の時点で契約成立となります)、第59条に基づく工事の完了後速やかに、当社が決済を実行し、その後、購入者と発行カード会社との間で締結した契約の条件に従い支払う方法。なお、第1号に定める着手金を支払う場合、着手金については契約の申込み後直ちに、残金については前文の定めに従い、それぞれ当社が決済を実行し、その後、前文の定めに従いそれぞれ支払うものとします。
    3. ③ 提携リフォームローン決済
      購入者が、契約の申込み後に専用WEBフォームまたは専用用紙により、当社と提携した信販会社(以下「信販会社」といいます)に対して提携リフォームローン(以下「ローン」といいます)利用の申込みをし、信販会社による承認を受けた場合で(承認の時点で契約成立となります)、第59条に基づく工事の完了後速やかに、当社が決済を実行し、その後、購入者が信販会社との間で締結した契約の条件に従い支払う方法。なお、第1号に定める着手金を支払う場合は、着手金を現金決済の方法で支払い、その残金を前文の定めに従い支払うものとします。
  2. (2)クレジットカード決済または提携リフォームローン決済でお支払いの場合、購入者と発行カード会社との間で生じた紛争は当事者間で解決するものとし、当社は当該紛争に関して一切関知せず、また責任を負わないものとします。

第62条(工期の遅れに伴う遅延損害金)

購入者は、天災等の不可抗力、工事内容の変更や工事中に発生あるいは判明した事由により購入者と当社が協議ないし調整中のため工事が中断している場合を除き、当社の責に帰すべき事由により、工期内に契約の工事ができないときは、当社に対し遅延日数に応じて代金に民法第404条(法定利率)の定める利率を乗じた額の違約金を請求することができるものとします。

第63条(所有権の移転)

当社が購入者に提供する商品、材料、その他一切の物に関する所有権は、当社と購入者との間で締結する商品販売取付工事契約に基づく引渡し及び代金の支払いの両方が完了した時点をもって、当社から購入者に移転するものとします。

第64条(保証)

当社は、商品の引渡し後に購入者に対して交付する保証書若しくは当サイト等で別途提示する定めに基づき、商品販売取付工事契約に関する保証並びに補償を行います。
第6章 商品販売契約

第65条(本章の適用範囲)

本章は、当社との間で商品の売買に関する契約(以下「商品販売契約」といいます)のみを締結したすべての購入者に、適用されます。なお、商品販売契約のうち、草花・樹木等の植栽の売買に関する契約に関しては、本章ではなく次章が適用されます。

第66条(契約の成立及び内容の確定)

当社と購入者との間で締結する商品販売契約は、書面、メール、マイページ、その他手段を問わず利用者が行う申込みの意思表示に対して、当社が承諾する意思表示をした時点で成立します。

第67条(検査)

購入者は、商品の引渡しから3日以内に種類、品質または数量に関して契約不適合(以下本条にて「契約不適合」といいます)の有無について確認をしなければならず、契約不適合がある場合は直ちに当社に連絡しなければならないものとします。なお、同期間中に当社に連絡いただけなかった場合は、契約不適合がない旨のご連絡をいただいたものとみなします。ただし、契約不適合が軽微で、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補若しくは損害賠償のご請求をお断りさせていただく場合がございます。

第68条(代金)

  1. (1)購入者は、当社に対し、次の方法のいずれかにより、商品販売代金を支払うものとします。
    1. ① 現金決済
      当社は、第66条に基づく商品販売契約締結後速やかに、購入者に対し、商品販売代金の支払請求を通知し、購入者が、その通知の日を含めて7日以内に商品販売代金を支払う方法(振込手数料等は購入者にご負担していただきます)。なお、7日以内にお支払いをいただけない場合、当社は同期間の経過をもって、購入者との商品販売契約を解除することができるものとします。その場合、当社は違約金や債務不履行責任等、購入者に対する一切の債務を負担しません。
    2. ② クレジットカード決済
      購入者が、契約の申込み後にカード決済専用ページから自己名義のクレジットカード情報等を登録し(登録完了の時点で契約成立となります)、第66条に基づく商品販売契約締結後速やかに、当社が決済を実行し、その後、購入者と発行カード会社との間で締結した契約の条件に従い支払う方法。
    3. ③ PayPay(残高取引)決済
      購入者が、契約の申込み後にPayPay決済専用ページから自己名義のPayPayでのお支払い手続きを行い(手続き完了の時点で契約成立となります)、第66条に基づく商品販売契約締結後速やかに、当社がPayPay株式会社に対して承認依頼を実行し、その後、購入者とPayPay株式会社との間で締結した契約の条件(PayPay株式会社が、商品販売代金に相当するPayPay残高等を、購入者のPayPay残高アカウントから減算する方法)に従い支払う方法。なお、現金決済、クレジットカード決済、及びその他の支払い方法との併用、並びにPayPay(残高取引)決済の分割決済はできません。また、商品販売代金が、別途PayPay株式会社が定める利用上限額を超える場合は、商品販売代金全額を、現金決済またはクレジットカード決済の方法で支払うものとします。
  2. (2)クレジットカード決済またはPayPay(残高取引)決済でお支払いの場合、購入者と発行カード会社またはPayPay株式会社との間で生じた紛争は当事者間で解決するものとし、当社は当該紛争に関して一切関知せず、また責任を負わないものとします。

第69条(契約の解約料)

  1. (1)購入者が、商品販売契約を中途解約する場合は、業務の進捗に応じて、当社に生じた損害相当額、商品の引渡し以降の解約の場合は、商品販売代金の全額(税込)を解約料としてお支払いしていただきます。ただし、特注商品若しくは受注生産品の発注後の解約については、申出日の如何にかかわらず、当該商品の商品販売代金の全額(税込)を、解約料としてお支払いしていただきます。
  2. (2)当社と購入者との間で締結した商品販売契約について、購入者が契約内容の変更若しくは解約の申込みをされる場合は、書面、電子メール、ファックスまたはその他の記録として残る方法により、当社の営業担当者へ直接ご連絡いただかなければならないこととします。それ以外の者(工事担当者や監督者等)へお申し出いただいたとしても、当該事実及びその内容の立証の可否に拘らず、当該手続きについて一切法的な拘束力や効果は生じません。

第70条(所有権の移転)

当社が利用者に提供する商品、材料、その他一切の物に関する所有権は、当社と利用者との間で締結する商品販売契約に基づく引渡し及び代金の支払いの両方が完了した時点をもって、当社から利用者に移転するものとします。

第71条(保証)

当社は、商品の引渡し後に購入者に対して交付する保証書若しくは当サイト等で別途提示する定めに基づき、商品販売契約に関する保証を行います。
第7章 植栽販売契約

第72条(本章の適用範囲)

本章は、当社との間で草花・樹木等の植栽の売買に関する契約(以下「植栽販売契約」といいいます)を締結したすべての購入者に、適用されます。

第73条(契約の成立及び内容の確定)

当社と購入者との間で締結する植栽販売契約は、書面、メール、マイページ、その他手段を問わず利用者が行う申込みの意思表示に対して、当社が承諾する意思表示をした時点で成立します。

第74条(検査)

購入者は、商品の引渡しから3日以内に種類、品質または数量に関して契約不適合(以下本章にて「契約不適合」といいます)の有無について確認をしなければならず、契約不適合がある場合は直ちに当社に連絡しなければならないものとします。なお、同期間中に当社に連絡いただけなかった場合は、契約不適合がない旨のご連絡をいただいたものとみなします。 なお、植栽が生き物であることから、以下の項目に関してはご連絡をいただいたとしても対応は致しかねます。予めご了承ください。
  1. ① 枝折れ、損傷
  2. ② 植栽の太さや大きさ、樹形等
  3. ③ 花芽や果実の有無やその量

第75条(代金)

  1. (1)購入者は、当社に対し、次の方法のいずれかにより、商品販売代金を支払うものとします。
    1. ① 現金決済
      当社は、第73条に基づく植栽販売契約締結後速やかに、購入者に対し、商品販売代金の支払請求を通知し、購入者が、その通知の日を含めて7日以内に植栽販売代金を支払う方法(振込手数料等は購入者にご負担していただきます)。なお、7日以内にお支払いをいただけない場合、当社は同期間の経過をもって、購入者との植栽販売契約を解除することができるものとします。その場合、当社は違約金や債務不履行責任等、購入者に対する一切の債務を負担しません。
    2. ② クレジットカード決済
      購入者が、契約の申込み後にカード決済専用ページから自己名義のクレジットカード情報等を登録し(登録完了の時点で契約成立となります)、第73条に基づく植栽販売契約締結後速やかに、当社が決済を実行し、その後、購入者と発行カード会社との間で締結した契約の条件に従い支払う方法。
    3. ③ PayPay(残高取引)決済
      購入者が、契約の申込み後にPayPay決済専用ページから自己名義のPayPayでのお支払い手続きを行い(手続き完了の時点で契約成立となります)、第73条に基づく植栽販売契約締結後速やかに、当社がPayPay株式会社に対して承認依頼を実行し、その後、購入者とPayPay株式会社との間で締結した契約の条件(PayPay株式会社が、商品販売代金に相当するPayPay残高等を、購入者のPayPay残高アカウントから減算する方法)に従い支払う方法。なお、現金決済、クレジットカード決済及び、その他の支払い方法との併用、並びにPayPay(残高取引)決済の分割決済はできません。また、商品販売代金が、別途PayPay株式会社が定める利用上限額を超える場合は、商品販売代金全額を、現金決済またはクレジットカード決済の方法で支払うものとします。
  2. (2)クレジットカード決済またはPayPay(残高取引)決済でお支払いの場合、購入者と発行カード会社またはPayPay株式会社との間で生じた紛争は当事者間で解決するものとし、当社は当該紛争に関して一切関知せず、また責任を負わないものとします。

第76条(契約の解約料)

  1. (1)購入者が、植栽販売契約を中途解約する場合は、業務の進捗に応じて、当社に生じた損害相当額、商品の引渡し以降の解約の場合は、植栽販売代金の全額(税込)を解約料としてお支払いしていただきます。ただし、特注商品若しくは受注生産品の発注後の解約については、申出日の如何にかかわらず、当該商品の植栽販売代金の全額(税込)を、解約料としてお支払いしていただきます。
  2. (2)当社と購入者との間で締結した植栽販売契約について、購入者が契約内容の変更若しくは解約の申込みをされる場合は、書面、電子メール、ファックスまたはその他の記録として残る方法により、当社の営業担当者へ直接ご連絡いただかなければならないこととします。それ以外の者(運送会社の者等)へお申し出いただいたとしても、当該事実及びその内容の立証の可否に拘らず、当該手続きについて一切法的な拘束力や効果は生じません。

第77条(所有権の移転)

当社が購入者に提供する植栽に関する所有権は、当社と購入者との間で締結する植栽販売契約に基づく引渡し及び代金の支払いの両方が完了した時点をもって、当社から購入者に移転するものとします。

第78条(契約不適合責任)

植栽販売契約において商品に不具合があった場合の責任(契約不適合責任)は、植栽が生き物であることから、商品の引渡しから6か月以内とさせていただきます。

第79条(保証外)

植栽販売契約については、当サイト等で別途提示する商品販売契約に関する保証の対象外とさせていただきますので、予めご了承ください。
第8章 キャッシュバックキャンペーン

第80条(本章の適用範囲)

本章は、当社との間で商品販売取付工事契約、商品販売契約、植栽販売契約または商品売買契約及び商品取付工事の媒介契約、施工業者との間で商品取付工事契約を締結し、かつ、当社との契約において「キャッシュバックキャンペーン」の適用を受けたすべての利用者に、適用されます。

第81条(キャンペーン申込者の義務)

キャッシュバックキャンペーンの適用を受けて契約を締結した利用者は、以下各号記載の事項を工事完了後2週間以内に実施しなければならないこととします。なお、同期間中に各号記載の事項にご対応いただけない場合、当社は、当該利用者に対して、キャッシュバックキャンペーン適用による割引相当額の返金を請求することがあります。
  1. ① 工事完了後(植栽販売契約の場合は商品引渡し後、以下同様とします)当社が送付または通知するアンケートに対して、当社が指定する方法により回答をすること。
  2. ② 工事完了後の現場写真を当社に送付すること。

第82条(情報の取扱い)

  1. (1) 当社は、キャッシュバックキャンペーンの適用により受領する情報その他利用者に関する情報を、以下の範囲で使用することができるものとします。
    1. ① 利用範囲 当社及び当社のグループ会社(法令等に基づく株式会社デジアラホールディングスの連結決算適用の対象会社に限る)の販売促進物(Web、ポスター、チラシ、看板、その他広告等その手段は問いません)に掲載する画像として使用
    2. ② 表示する内容(下記項目の一部のみ表示する場合を含みます)
      現場名
      (購入者名)
      市区町村までのご住所及び利用者ご氏名のイニシャル
      (例:○○県○○市○○区 A.A.様邸)
      工事日
      (購入日)
      工事年月(例:○○○○年○○月)
      設置商品内容
      (商品内容)
      設置商品等の詳細(例:メーカー、商品名、カラー、サイズ等)
      工事内容
      (記載なし)
      基本工事、付帯工事等
      ご感想 アンケートにご記載いただいた内容の全部若しくは一部
      現場写真 当社にご提出いただいた工事完了後の現場写真
      ※現場写真に肖像が含まれている場合は、当該肖像の使用に関する同意があるものと看做し、モザイク処理等行うことなく当該画像を使用させていただくことがあります。ご同意いただけない場合は、現場写真に肖像が入らぬようご配慮いただきますようお願い致します。
      ※表札及びお車のナンバープレートは、当社にて画像処理を行います。
      ※その他必要に応じて、当該写真に加工や変形を加えることがあります。
  2. (2)利用者が当社に提供する写真や画像(そのデジタルデータも含む)に利用者の肖像が含まれている場合、当該肖像の使用について本規約の範囲で利用者の同意があるものと看做します。また、第三者の肖像が含まれている場合には、当該第三者についても利用者により肖像権の使用許諾を得ているものとみなします。
  3. (3)利用者が当社に提供するアンケートや写真、画像等に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)その他一切の権利は、当社が受領した時点をもって当社に移転するものとします。
  4. (4)利用者は、当社並びに当社より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとします。
  5. (5)当社では、以下の目的で行動履歴情報(広告用Cookie、広告識別子、ハッシュ化識別子)を収集、蓄積、利用します。
    1. ①ユーザーのサービスの利便性の向上のため
    2. ②ユーザーに適した広告の配信のため
    3. ③統計データとして活用するため
    4. ④お客様にとって有益と思われるコンテンツを提供するため

    当サイトにおいて記録された行動履歴情報は当社(グループ会社を含む)の上記目的にのみ使用され、その他の目的等には一切使用致しません。

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2019年04月01日初版
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